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    <title>がんばれ！中小零細企業</title>
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    <description>このサイトは【銀行融資と預金】の専門書店 ≪バンクス≫の店長が、いわゆる小規模企業といわれる従業員２０人以下の中小零細企業や個人事業主を応援するサイトです。店長は小規模企業を熱烈に応援する応援団長です。&lt;br /&gt;
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    <title>■債務者区分の内容と判断基準―破綻懸念先</title>
    <description>定義
破綻懸念先とは、現状、経営破綻の状況にはないが、経営難の状態にあり、経営改善計画等の進捗状況が芳しくなく、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者をいいます。

　具体的には、現状、事業を継続しているが、実質債務超過の状態に陥っており、業況...</description>
<content:encoded><![CDATA[
定義<br />
<strong>破綻懸念先とは、現状、経営破綻の状況にはないが、経営難の状態にあり、経営改善計画等の進捗状況が芳しくなく、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者をいいます。</strong><br />
<br />
　具体的には、現状、事業を継続しているが、実質債務超過の状態に陥っており、業況が著しく低調で貸出金が延滞状態にあるなど、元金および利息の最終の回収について重大な懸念があり、したがって損失の発生の可能性が高く、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者をいいます。<br />
<br />
１）元本の返済もしくは利息の支払が３ヶ月以上６ヶ月未満の延滞先や条件変更先で、実質債務超過の期間が概ね２期以上の債務者<br />
<br />
２）金利減免、棚上げ先で、実質債務超過の債務者<br />
<br />
「破綻懸念先」の内容を、上記のように「自己査定マニュアル」に記載していることが多いです。<br />
<br />
　しかし、これらの債務者については、業種の特性、事業の継続性、収益の見通し、償還能力、経営改善計画の妥当性等々、銀行の支援状況等を含めて総合的に勘案して債務者区分を判定しなければなりません。<br />
<br />
　実際に私が信用金庫に在職していた時も、中小零細企業においては経営改善計画が策定されていない場合が多く、財務状況も芳しくないのが一般的でした。<br />
<br />
　したがってこれらの中小零細企業の債務者区分に当たっては、企業の技術力、販売力、成長力、さらに<strong>企業の代表者やその家族の資産・収入等や保証・担保の状況等を踏まえて判断する必要があります。</strong><br />
<strong><br />
　だから「破綻懸念先」の判定にあたっては、銀行が支援している債務者かどうかではなく、「元金および利息の回収について懸念があるか、ないか」で判断する必要があります。</strong><br />
<br />
　私が担当していた債務者は、毎月の借入金の返済も約定通りに履行しており、過去にも延滞したことなど１度もありませんでした。ただ財務内容は２期以上の債務超過となっていたため、債務者区分は「その他要注意先」と判定しました。<br />
<br />
　これは「破綻懸念先」の債務者区分の定義が上記の「１）元本の返済もしくは利息の支払が３ヶ月以上６ヶ月未満の延滞先や条件変更先で、実質債務超過の期間が概ね２期以上の債務者」となっていたために、そう判断したのですが、金融庁の金融検査では「その他要注意先」ではなく、「破綻懸念先」にランクダウンされました。<br />
<br />
　その理由が「延滞はしていないが、２期以上の債務超過であり、元金および利息の回収について懸念がある」という理由でした。<br />
たしかにその企業の債務超過の額はかなり大きかったのですが、このようにまったく延滞をしていない（延滞をしたこともない）債務者でも、財務内容によっては「破綻懸念先」にする必要があるということです。<br />
<br />
　私もこの債務者の査定にあたっては、内心は「破綻懸念先にすべきではないか」との考えもあったのですが、当時は少しでも上位の債務者区分にしたいとの気持ちから「その他要注意先」にとどめた経緯があります。<br />
<br />
　それを金融検査官にズバッと切り捨てられてしまいました。<br />
貸出金額がかなり高額だったために貸倒引当金の計上もかなり大きかった記憶があります。<br />
<br />
　よって破綻懸念先の判定にあたっては、「元金および利息の回収について懸念があるか、ないか」で判断する必要があるということです。<br />

]]></content:encoded>
    <dc:subject>自己査定マニュアル</dc:subject>
    <dc:date>2008-01-20T15:24:25+09:00</dc:date>
    <dc:creator>【銀行取引専門書店】バンクス店長</dc:creator>
    <dc:rights>【銀行取引専門書店】バンクス店長</dc:rights>
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  <item rdf:about="http://blog.reisaikigyou.com/?eid=144519">
    <link>http://blog.reisaikigyou.com/?eid=144519</link>
    <title>■その他要注意先と要管理先</title>
    <description>　ここまで要注意先の内容を説明してきましたが、債務者区分の説明で要注意先には「その他要注意先」と「要管理先」がある、と書きました。

　前回までの要注意先の説明の「１．財務内容要注意先」と「２．履行状況要注意先」が「その他要注意先」と判定されます。

　そして...</description>
<content:encoded><![CDATA[
　ここまで要注意先の内容を説明してきましたが、債務者区分の説明で要注意先には「<strong>その他要注意先</strong>」と「<strong>要管理先</strong>」がある、と書きました。<br />
<br />
　前回までの要注意先の説明の「１．財務内容要注意先」と「２．履行状況要注意先」が「その他要注意先」と判定されます。<br />
<br />
　そして「<strong>３．貸出条件要注意先</strong>」と『<strong>３ヶ月以上延滞債務者</strong>』（元金または利息の支払が、約定支払日の翌日を起算として３ヶ月以上延滞している貸出債権を有する債務者のいずれかの要件に該当する債務者を「要管理先」と判定します。<br />
<br />
　前回の「２．履行状況要注意先」の説明で「元本の返済もしくは利息の支払が延滞（３ヶ月未満）している債務者」が要注意先だと説明しました。<br />
　そして通常は<strong>３ヶ月以上延滞している債務者の債務者区分は「破綻懸念先」となるのが一般的</strong>ですが、３ヶ月以上６ヶ月未満の延滞先であっても、債務者の業況によっては「破綻懸念先」としないで「要注意先」とする場合もあります。<strong>この場合の３ヶ月以上の延滞者は「要管理先」と判定されます。</strong><br />
<br />
　<strong>ちょっとわかりにくいですが、重要な部分です。</strong><br />
というのは「その他要注意先」と「要管理先」では銀行の融資対応がかなり違います。<br />
<br />
　基本的に「その他要注意先」に対する融資は、「その他要注意先」と判定された要因の程度や改善状況により、新規融資も可能となります。<br />
しかし「要管理先」では、基本的には新規融資は取り扱いできません。<br />
<br />
　これは業況が芳しくなく、既往の貸出金の条件を緩和している状況なのに、さらに新たな融資をしてくれるわけがありません。３ヶ月以上の延滞で「要管理先」の場合も同様です。<br />
<br />
　「要管理先」と判定されると、どんなに業況が回復しても、どんなに財務内容が改善されても、条件緩和された貸出金が全額返済されなければ、銀行は新規融資には基本的には応じてくれません。（３ヶ月以上延滞の場合は、延滞が解消された時点で検討は可能ですが、かなり融資審査は厳しくなります）<br />
<br />
　ですから、同じ要注意先でも「その他要注意先」と「要管理先」とでは、銀行の融資対応はまったく違うということを頭に入れておいてください。<br />

]]></content:encoded>
    <dc:subject>自己査定マニュアル</dc:subject>
    <dc:date>2008-01-19T15:25:09+09:00</dc:date>
    <dc:creator>【銀行取引専門書店】バンクス店長</dc:creator>
    <dc:rights>【銀行取引専門書店】バンクス店長</dc:rights>
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  <item rdf:about="http://blog.reisaikigyou.com/?eid=143535">
    <link>http://blog.reisaikigyou.com/?eid=143535</link>
    <title>■債務者区分の内容と判断基準―要注意先?</title>
    <description>　前回は、要注意先の３つのパターンのひとつである財務内容要注意先について説明しましたが、今回は残りの２つのパターンについて説明します。

２．履行状況要注意先

１）元本の返済もしくは利息支払が延滞（３ヶ月未満）している等、履行状況に問題がある債務者
⇒ １ヶ月...</description>
<content:encoded><![CDATA[
　前回は、要注意先の３つのパターンのひとつである財務内容要注意先について説明しましたが、今回は残りの２つのパターンについて説明します。<br />
<br />
<strong>２．履行状況要注意先</strong><br />
<br />
１）<strong>元本の返済もしくは利息支払が延滞（３ヶ月未満）している等、履行状況に問題がある債務者</strong><br />
⇒ １ヶ月未満の延滞は正常先と判定される可能性が大きい。ただ延滞先に関しては、延滞の月数だけでなく、その程度（頻繁に延滞発生する等）や財務内容により債務者区分されます。<br />
<br />
<strong>３．貸出条件要注意先</strong><br />
<br />
１）<strong>当初返済期日に返済できずに、やむなく最終期日を延長した債務者、および返済負担軽減のため返済条件を緩和した債務者（条件変更先）</strong><br />
⇒ 手形貸付を期日に返済できず、証書貸付に切り替えたり、業況悪化のため毎月の返済額を軽減し、貸出期間を延長した場合が該当します。ただ設備資金で当初の貸出期間を耐用年数より短い期間で借入し、その後、耐用年数の範囲内で貸出期限を延長した場合などは、条件緩和とはなりません。具体的には耐用年数１０年の設備を導入し、当初借入期間が７年だったものを、期間を３年延長して１０年に条件変更した場合は、耐用年数の範囲内であるため条件変更とはみなされません。<br />
<br />
２）<strong>業況悪化のために、あるいは支援のために金利の減免・棚上げ、または元本の返済を猶予している債務者</strong><br />
⇒ ごく稀に、優良取引先（債務者）などで、それぞれの銀行が定めている「基準金利」を下回る水準まで、当初約定金利を引き下げるケースがあります。この場合は「金利減免債権」とみなされます。<br />
<br />
３）<strong>利益償還すべき設備資金などを合理的な理由もなく、最終期日に一括返済、もしくは最終回の返済額が多額（最終回しわ寄せ＝テールヘビーといいます）の債務者</strong><br />
⇒ 最終期日に一括返済、もしくは最終回しわ寄せ分を全額返済できる合理的な理由があれば問題ありませんが、このようなケースの場合は貸出期限延長等による条件変更がなされる可能性が極めて高いため、貸出時点で条件緩和債権になります。<br />
<br />
４）<strong>設備資金の返済期間が耐用年数を越えている債務者</strong><br />
⇒ 設備資金の返済期間は耐用年数以内でなければなりません。当初貸出時点から耐用年数を上回る場合は、貸出時点で条件緩和債権になります。<br />
<br />
５）<strong>資金使途から判断して、収益力や財務内容に問題があり、通常の返済期間を越えている債務者</strong><br />
⇒ 資金使途が運転資金の場合、一般的には返済期間はせいぜい５〜７年以内ですが、これを当初から返済期間１０年で借入した場合などは条件緩和債権にあたります。ただ信用保証協会や制度融資などで稀に運転資金でも返済期間が１０年以内という種類の融資もありますが、これらについては当然条件緩和債権とはなりません。<br />
<br />
以上が要注意先の３つのパターンですが、内容的に理解できましたか？<br />
次回は、「その他要注意先」と「要管理先」について説明しますね。<br />

]]></content:encoded>
    <dc:subject>自己査定マニュアル</dc:subject>
    <dc:date>2008-01-18T15:25:57+09:00</dc:date>
    <dc:creator>【銀行取引専門書店】バンクス店長</dc:creator>
    <dc:rights>【銀行取引専門書店】バンクス店長</dc:rights>
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  <item rdf:about="http://blog.reisaikigyou.com/?eid=140069">
    <link>http://blog.reisaikigyou.com/?eid=140069</link>
    <title>■債務者区分の内容と判断基準―要注意先?</title>
    <description>要注意先の定義
要注意先とは、今後の管理に注意を要する債務者をいいます。

具体的には、３つのパターンに分かれますが、今回はまずその一つ目の「財務内容要注意先」について説明します。

１．財務内容要注意先

１）不渡手形、融通手形および期日決済に懸念のある割引手形の...</description>
<content:encoded><![CDATA[
要注意先の定義<br />
<strong>要注意先とは、今後の管理に注意を要する債務者をいいます。</strong><br />
<br />
具体的には、３つのパターンに分かれますが、今回はまずその一つ目の「財務内容要注意先」について説明します。<br />
<br />
<strong>１．財務内容要注意先</strong><br />
<br />
<strong>１）不渡手形、融通手形および期日決済に懸念のある割引手形のある債務者</strong><br />
⇒ 債務者の収益および財務内容を勘案のうえ、債務者が不渡手形等を負担（買戻し）する能力があると認められる債務者は正常先と判定されます。<br />
<br />
<strong>２）貸出金の資金使途に問題がある債務者</strong><br />
⇒ 赤字・焦付債権等の補填資金、業況不良の会社に対する支援や旧債肩代わり資金等の資金使途の貸出金があれば要注意先です。<br />
<br />
<strong>３）財務内容が実質債務超過、赤字、繰越損失等がある債務者</strong><br />
⇒ 「創業赤字」と「一過性の赤字」の場合は正常先と判定される場合もあります。なお赤字とは経常損失あるいは当期損失が発生している場合です。<br />
<br />
<strong>４）不良資産のある債務者</strong><br />
⇒ 受取手形、売掛金に回収不能のものはないか、不良在庫・過剰在庫はないか、仮払金で損金処理すべきものや償却すべきものが計上されていないか、不良貸付金はないか（残高は減少しているか）、未収入金（未収金）や立替金の内容に問題はないか、時価が著しく低下している有価証券、土地、ゴルフ会員権などはないか。これらに該当する資産があれば要注意先になる可能性は大きいです。<br />
<br />
<strong>５）業況が低調ないし不安定な債務者</strong><br />
⇒ 前期に比べて売上高が大きく減少していないか。業況の改善の見込みがなければ、要注意先となる可能性は大きいです。<br />
<br />
　以上が財務内容要注意先と判断される債務者です。中小零細企業や個人事業主では、上記の５つのパターンのいずれかに該当し、債務者区分が正常先と判定されないことが多いのが実態です。<br />

]]></content:encoded>
    <dc:subject>自己査定マニュアル</dc:subject>
    <dc:date>2008-01-17T15:26:23+09:00</dc:date>
    <dc:creator>【銀行取引専門書店】バンクス店長</dc:creator>
    <dc:rights>【銀行取引専門書店】バンクス店長</dc:rights>
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  <item rdf:about="http://blog.reisaikigyou.com/?eid=137980">
    <link>http://blog.reisaikigyou.com/?eid=137980</link>
    <title>■不渡手形等の不良資産がある場合の債務者区分</title>
    <description>　「不渡手形、融通手形および期日決済に懸念のある割引手形」を有する債務者であっても、債務者の収益および財務内容を勘案のうえ、債務者が不渡手形等を負担（買戻し）する能力があると認められる債務者は正常先と判断して差し支えないものとする。

　金融検査マニュアル...</description>
<content:encoded><![CDATA[
　「不渡手形、融通手形および期日決済に懸念のある割引手形」を有する債務者であっても、債務者の収益および財務内容を勘案のうえ、債務者が不渡手形等を負担（買戻し）する能力があると認められる債務者は正常先と判断して差し支えないものとする。<br />
<br />
　金融検査マニュアルではこのように記載していますが、現実的に自己査定においては、不渡手形や決済懸念のある割引手形はともかく、融通手形に関してはその存在がわかった時点で、仮に融通手形を負担する能力が債務者にあったとしても債務者区分は正常先とは判定しません。<br />
だから決して融通手形はやってはいけません。<br />
<br />
　ここまで４回に分けて、債務者区分が「正常先」と判定される債務者の判断基準をわかりやすく説明しました。<br />
<br />
　<strong>しかし、これはあくまで基準（目安）であって、融資担当者の融資・審査スキルや自己査定の経験、さらには銀行全体としての判断基準例の蓄積や解釈の統一など、債務者の実態に則した自己査定を実施するためには、銀行内部にも課題はいろいろあると思います。</strong><br />
<br />
　しかし、そんな状況のなかでも銀行の自己査定は年に１度か２度は必ず実施され、その都度あなたの会社は債務者区分をされているわけです。<br />
<br />
　<strong>だから「正常先の下位」と「要注意先の上位」、そして「要注意先の下位」と「破綻懸念先の上位」は、いつ債務者区分が入れ替わってもおかしくないのが現実です。</strong><br />
<br />
　それは上記に書いたような「銀行内部の問題」もありますが、<strong>あなたの会社自身がグレーゾーンに入らないような「知識とノウハウ」で自分の会社を守る必要があるわけです。</strong>その「知識とノウハウ」をぜひこのHPから学びとってください。<br />
<br />
　聞きなれない金融用語や難しい表現もあり大変だと思いますが、「銀行融資獲得」のためには欠かすことのできないものです。<br />
がんばりましょう！<br />

]]></content:encoded>
    <dc:subject>自己査定マニュアル</dc:subject>
    <dc:date>2008-01-16T15:27:31+09:00</dc:date>
    <dc:creator>【銀行取引専門書店】バンクス店長</dc:creator>
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  <item rdf:about="http://blog.reisaikigyou.com/?eid=136339">
    <link>http://blog.reisaikigyou.com/?eid=136339</link>
    <title>■会社と代表者等のB/SとP/Lの一体化</title>
    <description>○貸借対照表の一体化
「■正常先と判定される債務者」で説明した、会社の貸借対照表や損益計算書に代表者やその家族の資産・収入等を一体化するとはどういうことかについて説明します。

イ）会社の貸借対照表の中身をチェックし、不良資産等があれば控除する。

ロ）代表者や...</description>
<content:encoded><![CDATA[
<strong>○貸借対照表の一体化</strong><br />
「■正常先と判定される債務者」で説明した、会社の貸借対照表や損益計算書に代表者やその家族の資産・収入等を一体化するとはどういうことかについて説明します。<br />
<br />
イ）会社の貸借対照表の中身をチェックし、不良資産等があれば控除する。<br />
<br />
ロ）代表者やその家族の所有資産を正確に把握し、時価で評価する。<br />
<br />
ハ）代表者やその家族の負債（住宅ローンやその他借入金額）を確認する。<br />
<br />
ニ）イ）でチェックした会社の貸借対照表に、ロ）とハ）で把握・確認した代表者やその家族の資産・負債を加え、<strong>修正貸借対照表を作成</strong>する。<br />
<br />
ホ）修正貸借対照表の資産に余力があるか、資産の余力額はいくらかを算出する。<br />
<br />
　<strong>この段階で資産に余力がなければ、債務超過であり、基本的に債務者区分は「正常先」とは判定されません。</strong><br />
<br />
<strong>○損益計算書の一体化</strong><br />
イ）会社の損益計算書の売上高等の中身をチェックする。<br />
<br />
ロ）代表者やその家族の収入状況（役員報酬や不動産賃貸収入等）を把握する。<br />
<br />
ハ）代表者やその家族の生活費がいくら位かかるかを把握する。<br />
<br />
ニ）代表者やその家族の住宅ローン等の借入金の年間返済額（利息含）を把握する。<br />
ホ）イ）の会社の損益計算書の税引後当期利益にロ）の収入を加算し、ハ）の生活費とニ）の年間返済額を控除し、<strong>修正損益計算書を作成</strong>する。<br />
<br />
　<strong>この段階で赤字となれば、債務者区分を「正常先」と判定するのは困難です。</strong><br />
<br />
　ただ修正損益計算書が赤字でも<strong>長期借入金の償還財源（キャッシュフロー）が確保されていれば、「正常先」と判定される可能性は大きい</strong>です。<br />
<br />
　以上により作成した修正貸借対照表と修正損益計算書、それに担保や保証の状況を勘案して債権の回収の可能性に特に問題がなければ、会社の決算書と代表者やその家族の資産・収入を一体化した査定をすることができます。<br />

]]></content:encoded>
    <dc:subject>自己査定マニュアル</dc:subject>
    <dc:date>2008-01-15T15:27:56+09:00</dc:date>
    <dc:creator>【銀行取引専門書店】バンクス店長</dc:creator>
    <dc:rights>【銀行取引専門書店】バンクス店長</dc:rights>
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  </item>

  <item rdf:about="http://blog.reisaikigyou.com/?eid=136318">
    <link>http://blog.reisaikigyou.com/?eid=136318</link>
    <title>■正常先と判定される債務者</title>
    <description>　今回は、財務内容に多少の問題があっても債務者区分が「正常先」と判定されるケースを見てみましょう。

　下記の要件に該当する債務者は、金融検査マニュアルにおいても債務者区分を正常先と判定しても基本的に問題はないとしています。

１）創業赤字の場合
　創業赤字（創...</description>
<content:encoded><![CDATA[
　今回は、財務内容に多少の問題があっても債務者区分が「正常先」と判定されるケースを見てみましょう。<br />
<br />
　下記の要件に該当する債務者は、金融検査マニュアルにおいても債務者区分を正常先と判定しても基本的に問題はないとしています。<br />
<br />
<strong>１）創業赤字の場合</strong><br />
　創業赤字（創業以降５年程度が目安）でも当初事業計画と大幅な乖離がない債務者。<br />
<br />
　当初事業計画と大幅な乖離がない場合とは、当初事業計画が債務者の業種、事業内容、事業規模等からして合理的なものであり、かつ、事業の進捗状況と当初事業計画を比較して、実績が概ね事業計画通りであり、その実現性が高いと認められる債務者をいいます。<br />
<br />
　具体的には、黒字化する期間が５年以内、かつ、売上高および当期利益が事業計画に対して７０％以上確保されている債務者をいいます。<br />
<br />
<strong>２）赤字の原因が一過性の場合</strong><br />
　赤字の原因が固定資産の売却損など一過性のものであり、短期間（１〜２年内）に黒字化することが確実と見込まれる債務者。<br />
<br />
　金融検査マニュアルには「翌期には黒字化することが確実…」と「翌期」と記載されていますが、実際には「１〜２年内」でも確実に黒字が見込まれる場合には正常先と判定されます。<br />
<br />
<strong>３）多額の役員報酬による赤字の場合</strong>　中小・中小零細企業で赤字となっている債務者で、赤字となっている原因が多額の役員報酬の支払であるなど、企業の経営実態を判断するにあたり、代表者を含む役員の収入および資産内容と一体として判断することが適当と認められ、かつ、代表者等の保証状況および保証能力、資産内容等を総合的に勘案した結果、回収可能性について特に問題がないと認められる債務者。<br />
<br />
　こういうケースは結構多いですね。とくに中小零細企業の場合、銀行融資を獲得するために代表者やその家族の所有資産等を担保に入れているのが実態です。<br />
<br />
　一方、会社の利益を最低限まで引き下げて、代表者やその家族への役員報酬あるいは給料を多くするケースもあります。<br />
<br />
　すなわち中小零細企業の場合、会社という法人の形態はとっているものの、<strong>実態は会社と代表者とその家族を一体として考える必要があります。</strong><br />
<br />
　このことは、金融検査マニュアルにも記載されており、会社の貸借対照表や損益計算書に代表者やその家族の資産・収入等を一体化し、補正をしたうえで自己査定をする必要があるとしています。<br />
<br />
　それでは、会社の貸借対照表や損益計算書に代表者やその家族の資産・収入等を一体化するとはどういうことか、ということについては次回に説明します。<br />

]]></content:encoded>
    <dc:subject>自己査定マニュアル</dc:subject>
    <dc:date>2008-01-14T15:28:25+09:00</dc:date>
    <dc:creator>【銀行取引専門書店】バンクス店長</dc:creator>
    <dc:rights>【銀行取引専門書店】バンクス店長</dc:rights>
  </item>

  <item rdf:about="http://blog.reisaikigyou.com/?eid=134247">
    <link>http://blog.reisaikigyou.com/?eid=134247</link>
    <title>■債務者区分の内容と判断基準―正常先</title>
    <description>○正常先の定義
正常先とは、業況が良好であり、かつ、財務内容にも特段の問題がないと認められる債務者をいいます。

　債務者区分に際しては、まず業況、財務内容、資金繰り、収益力等の債務者の定量面の検証と、貸出条件、債務の履行状況（延滞状況）等による回収可能性の...</description>
<content:encoded><![CDATA[
○正常先の定義<br />
<strong>正常先とは、業況が良好であり、かつ、財務内容にも特段の問題がないと認められる債務者をいいます。</strong><br />
<br />
　債務者区分に際しては、まず業況、財務内容、資金繰り、収益力等の債務者の定量面の検証と、貸出条件、債務の履行状況（延滞状況）等による回収可能性の検証から総合的に判断することになります。<br />
<br />
○正常先かどうかの判定<br />
具体的には、<br />
１）<strong>売上高の推移</strong>（前期、前々期等との比較）<br />
⇒ 大幅な減収の場合、改善の見込みがなければ正常先との判定は困難です。<br />
<br />
２）<strong>利益の状況</strong>（赤字ではないか、前期、前々期等との比較）<br />
⇒ 大幅な減益でも赤字でなければ、正常先と判定される可能性は大きい。この場合の赤字とは、経常利益あるいは当期利益のいずれかでも赤字の場合をいいます。<br />
<br />
３）<strong>長期借入金の償還財源</strong>（キャッシュフロー）は確保されているか<br />
⇒ <strong>償還財源 ＝ 税引後当期利益 ＋ 減価償却費</strong> ≧ 長期借入金の年間返済元金<br />
たとえ黒字でも、償還財源が確保されていなければ、正常先との判定は困難です。また逆に赤字でも、償還財源が確保されていれば正常先と判断される可能性は大きいです。<br />
<br />
４）<strong>繰越損失</strong>や<strong>債務超過</strong>ではないか<br />
⇒ 繰越損失があったり、債務超過では正常先との判定は困難です。<br />
<br />
５）<strong>資産内容</strong>に問題はないか<br />
⇒・不良在庫や回収不能の売掛金や受取手形があれば正常先との判定は困難です。<br />
　・棚卸資産は過大ではないか、過大であれば正常先との判定は困難です。<br />
　・仮払金、貸付金の内容に問題はないか、問題あるなら正常先との判定は困難です。<br />
　・有価証券や土地で含み損はないか、含み損があり、実質債務超過になるなら正常先との判定は困難です。<br />
<br />
６）減価償却費に<strong>償却不足</strong>はないか <br />
⇒ 減価償却不足があるなら正常先との判定は困難です。<br />
<br />
７）<strong>貸出金の返済状況</strong> <br />
⇒ １ヶ月以上の延滞は、正常先との判定は困難です。（１ヶ月未満は正常先と判定される可能性は大きい）<br />
<br />
８）<strong>貸出金の資金使途</strong><br />
⇒ 旧債肩代わり資金、関係会社に対する支援資金等あれば、正常先との判定は困難です。<br />
<br />
９）<strong>貸出条件</strong><br />
⇒ 貸出金利の大幅な引き下げ（金利減免とみなされる）や長期借入金で最終回の返済額が合理的な理由なく多額（最終回しわ寄せ）の場合、正常先との判定は困難です。<br />
<br />
10）<strong>手形貸付で長期間にわたる書替</strong>（いわゆるコロガシ）はないか<br />
⇒ ３回以上もしくは１年以上にわたる書替となっていれば、正常先との判定は困難です。<br />
　　ただし、正常な運転資金の範囲内であれば正常先と判定してかまわない場合もあります。<br />
　　正常な運転資金については、のちほど説明します。<br />
<br />
11）<strong>貸出金の条件変更</strong>はないか<br />
⇒ 条件変更していれば、正常先との判定は困難です。<br />
<br />
　以上が正常先かどうかを判定する場合の大まかな目安です。<br />
<br />
　正常先の定義はすでに書いた通りはっきりしています。<br />
<br />
<strong>「正常先とは、業況が良好であり、かつ、財務内容にも特段の問題がないと認められる債務者」です。</strong><br />
<br />
　この定義をそのまま純粋に債務者に適用したとき、果たしてどれくらいの債務者が「正常先」と判定されるのでしょう。一説には資本金２，０００万円以下の<strong>中小零細企業の７０％以上は赤字</strong>であると言われています。<br />
<br />
　仮に黒字だとしても、正常先の定義に合致する、いわゆる「優良企業」の割合はどの程度あるのでしょう。この正常先の定義をそのまま当てはめた場合には、おそらく債務者区分が「正常先」と判定される会社は、中小零細企業の場合、ほんの数パーセントしかないのではないでしょうか。<br />
<br />
　だから金融庁の金融検査では、この定義の解釈をめぐって、金融検査官とは結構激しく議論します。<br />
<br />
　何と言っても金融検査官は、よほどの優良企業でない限り、基本的には債務者区分をランクダウンさせようと考えていますから。（何度も金融検査を受けましたが、金融検査のたびに、少なくとも私はそう感じました）<br />
<br />
どうですか？<br />
上記の１）から11）の項目に該当するような要件がなければ、債務者区分は正常先と判断してもかまわないと思われます。<br />

]]></content:encoded>
    <dc:subject>自己査定マニュアル</dc:subject>
    <dc:date>2008-01-13T15:28:47+09:00</dc:date>
    <dc:creator>【銀行取引専門書店】バンクス店長</dc:creator>
    <dc:rights>【銀行取引専門書店】バンクス店長</dc:rights>
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  <item rdf:about="http://blog.reisaikigyou.com/?eid=133377">
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    <title>■自己査定のプロセス?</title>
    <description>　営業店等による第一次査定部門では、自己査定の結果を踏まえて、債務者区分毎に分類額を集計し、関係書類とともに第二次査定部門（本部等）に報告されます。

　第二次査定部門では関係書類及び第一次査定部門へのヒアリング等により、自己査定結果の検証をします。
これに...</description>
<content:encoded><![CDATA[
　営業店等による第一次査定部門では、自己査定の結果を踏まえて、債務者区分毎に分類額を集計し、関係書類とともに第二次査定部門（本部等）に報告されます。<br />
<br />
　第二次査定部門では関係書類及び第一次査定部門へのヒアリング等により、自己査定結果の検証をします。<br />
これにより、債務者区分、分類額、償却・引当額が算定され、この結果が自己資本比率に反映されることになります。<br />
<br />
　ちょっと専門的でわかりにくいかもしれませんが、これが自己査定のプロセスです。要は自己査定のプロセスは、結果として自己資本比率を算出するという大変重要な意味を持ち、銀行の経営にも大きな影響を与えるということです。<br />
<br />
　なお、金融検査マニュアルにおいては債務者区分と信用格付は基本的に整合性がとれていなければなりませんが、国内基準適用金融機関（国内にしか本支店等がない金融機関）については、金融検査マニュアルで信用格付を省略して債務者区分を行っても差し支えないとされています。<br />
<br />
　よって一部の信用金庫や信用組合では信用格付をまだ導入していない、あるいは信用格付のシステムは稼動しているものの、整合性がまだ十分図られていないというところもあります。したがって、このHPでは債務者区分を中心に説明します。（信用格付が既に導入されている銀行は、債務者区分と信用格付は整合性がとれていますから同じことですよね）<br />
<br />
　さぁ、ここで銀行にとっても、債務者（あなたの会社）にとっても、大変重要な問題があるのです。<br />
<br />
　自己査定のプロセスにより、あなたの会社の「債務者区分」が確定します。債務者区分が「正常先」であれば、銀行もあなたの会社も「めでたし、めでたし」で何も問題はないわけですが、もし「要注意先」以下と判定されれば、これは大変なことなのです。<br />
<br />
　銀行にとっては、融資先の債務者区分が「要注意先」以下にランクされることにより、償却・引当といったロスが発生し、このロスは銀行の生命線ともいえる自己資本比率の低下に直結することになります。<br />
<br />
　だから金融庁の金融検査においても、また自己査定においても、支店長や融資担当者は必死で債務者区分がランクダウンするのを阻止しようとします。さっきも言ったように「ランクダウン⇒ロスの発生⇒自己資本比率の低下」ですから本当に必死です。<br />
<br />
　支店の融資先の中で、あまりにもランクダウンする債務者が多ければ、支店長や融資担当者への人事考課にも影響します。<br />
　でも、必死でランクダウンを阻止した債務者に限って、いわゆる「突然死」といわれるケースで破綻する例も多いんですよね。（突然死⇒債務者区分は「正常先」、あるいは軽度の「要注意先」なのに突然「破綻」してしまう債務者のこと）<br />
<br />
　原因はいろいろ考えられますが、まずは債務者の粉飾決算です。売上高の過剰計上や不良資産の隠蔽、なかには、いわゆる「マチ金」と言われる高利貸しからの借入金を隠蔽している場合もあります。<br />
<br />
　<strong>そして銀行は、それらの粉飾決算に対する財務分析能力不足や定性要因分析の甘さからその粉飾決算を発見できないで「突然死」が発生するケースです。</strong><br />
<br />
　さらには粉飾決算とまでいかないまでも、不良要素があることを銀行が承知しながら、あからさまに自己査定に反映させられない事情があることも考えられます。<br />
　実際に私も経験がありますが、債務者区分がランクダウンすることは、銀行の自己資本比率の低下を招くわけです。ランクダウンする債務者が多ければ、支店長や融資担当者の人事考課にも影響します。<br />
　だからランクダウンを回避させようと必死になるのです。「それが銀行のためなんだ」と考えていた時もありましたが、それは間違っていますね。<br />
<br />
　そんなことをしていたのでは自己査定の意味がありませんし、銀行のためにもなりません。自分で自分の首を絞めているようなものです。<br />
<br />
　話が少し脱線しましたが、<strong>あなたの会社の債務者区分が「要注意先」以下であったならば、「大変な問題ですよ」ということを言いたかったのです。</strong><br />
<br />
　債務者区分が「要注意先」以下となれば、その後の融資条件はかなり厳しくなります。手形貸付や当座貸越などの融資枠の廃止、貸出金利の引き上げ、新規融資の制限、さらには債務者区分が「破綻懸念先」以下だと、基本的には新規融資が望めないだけではなく、融資金の全額返済まで迫られかねません。すなわち、取引の継続自体が危ぶまれるのです。<br />
<br />
　だから債務者区分の判定に関しては、銀行だけでなくあなたの会社も無関心ではいられないのです。<br />
あなたはあなたの会社の債務者区分を知らなければならないのです。<br />
<br />
　債務者区分の判定が銀行にとっても、あなたの会社にとっても、いかに重要かがわかっていただけましたか？<br />

]]></content:encoded>
    <dc:subject>自己査定マニュアル</dc:subject>
    <dc:date>2008-01-12T15:29:13+09:00</dc:date>
    <dc:creator>【銀行取引専門書店】バンクス店長</dc:creator>
    <dc:rights>【銀行取引専門書店】バンクス店長</dc:rights>
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  <item rdf:about="http://blog.reisaikigyou.com/?eid=147467">
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    <title>■セーフ・ハーバールール</title>
    <description>　金融検査マニュアルでは、以下に記載するすべての要件を充たしている場合には、債務者区分をただちに「破綻懸念先」にするのではなく、ワンランク上の「要注意先」と判断しても差し支えないものとしています。（いわゆるセーフ・ハーバールールと言われます）

１）経営改...</description>
<content:encoded><![CDATA[
　金融検査マニュアルでは、以下に記載するすべての要件を充たしている場合には、債務者区分をただちに「破綻懸念先」にするのではなく、ワンランク上の「要注意先」と判断しても差し支えないものとしています。（いわゆるセーフ・ハーバールールと言われます）<br />
<br />
１）経営改善計画等の計画期間が原則として５年以内であり、かつ、計画の実現可能性が高いこと(業種等の実態に応じて判断する)。<br />
<br />
　ただし、経営改善計画等の計画期間が５年を超え、１０年以内となっている場合で、経営改善計画の策定後、経営改善計画の進捗状況が概ね計画通り(売上高等および当期利益が事業計画に比して８０％以上確保されていること)であり、今後も概ね計画通りに推移すると認められる場合を含みます。<br />
<br />
２）計画期間終了後の債務者の債務者区分が正常先となる計画であること。<br />
<br />
　ただし、計画終了後、債務者が銀行の支援を要請せず、自助努力により事業の継続性を確保することが可能な状態となる場合は、「要注意先」と判断して差し支えありません。<br />
<br />
３）すべての取引銀行において、経営改善計画等に基づく支援を行うことについて、正式な内部手続を得て合意されていることが文書その他により確認できること。<br />
<br />
　ただし、銀行が単独で支援を行うことが可能な場合又は複数の銀行が支援を行なうことが可能な場合は、銀行が経営改善計画等に基づく支援を行うことについて、正式な内部手続を得て合意されていることが文書その他により確認できることが必要です。<br />
<br />
４）金融機関等の支援の内容が、金利減免、融資残高維持等にとどまり、債権放棄、現金贈与などの債務者に対する資金提供を伴うものではないこと。<br />
<br />
　ただし、経営改善計画等の開始後、既に債権放棄、現金贈与などの資金提供を行い、今後はこれを行わないことが確実と認められる場合を除きます。<br />
<br />
　以上が破綻懸念先のランクアップ要件ですが、セーフ・ハーバールールを適用して債務者区分を要注意先とするためには、経営改善計画が必要であることが、おわかりいただけたと思います。<br />
<br />
　しかし、中小零細企業では経営改善計画書の作成ができないケースが多々あります。このため「金融検査マニュアル別冊（中小企業融資編）」では、次のような措置も踏まえて債務者区分を行うことが必要であるとしています。<br />
<br />
１）今後の資産の売却予定<br />
２）役員報酬や諸経費の削減予定<br />
３）新商品等の開発計画や収支改善計画等<br />
４）債務者の実態に即して銀行が作成・分析した資料<br />
<br />
　破綻懸念先の基準に該当する債務者について、銀行の支援を前提として要注意先と判定するためには、査定時に単に口頭での説明だけでなく、いわゆる疎明資料として「経営改善計画書」等の作成・整備が必要不可欠です。<br />
<br />
　銀行にとってはこうした経営改善支援の取り組みにより、債務者区分のランクアップを図り、貸倒引当金の金額を減らし、それが自己資本比率のアップにつながることになるわけです。そうした意味からも、今後は銀行の経営改善支援への取り組みは積極化されます。<br />
<br />
　なお、経営改善計画書の内容についてはのちほど説明しますが、銀行は経営改善計画書等の進捗状況や今後の見通しの検討にあたっては、業況や財務内容だけでなく、キャッシュフロー分析を非常に重視しています。<br />
<br />
　このため経営改善計画書等の作成にあたっては、経営内容を改善するための具体的な施策を立案するとともに、財務３表（貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書）をきちんと整備することが大変重要です。<br />

]]></content:encoded>
    <dc:subject>自己査定マニュアル</dc:subject>
    <dc:date>2008-01-11T15:29:35+09:00</dc:date>
    <dc:creator>【銀行取引専門書店】バンクス店長</dc:creator>
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  <item rdf:about="http://blog.reisaikigyou.com/?eid=130637">
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    <title>■自己査定のプロセス?</title>
    <description>　自己査定は原則として信用格付を行ったうえで各債務者を、正常先から破綻先まで５段階に区分し、担保や保証等による調整を行ったうえで債権分類区分・分類額を確定させるプロセスです。（正常先から破綻先まで５段階の区分については、のちほど説明します）

　具体的には...</description>
<content:encoded><![CDATA[
　自己査定は原則として信用格付を行ったうえで各債務者を、正常先から破綻先まで５段階に区分し、担保や保証等による調整を行ったうえで債権分類区分・分類額を確定させるプロセスです。（正常先から破綻先まで５段階の区分については、のちほど説明します）<br />
<br />
　具体的には、一定の<strong>抽出基準</strong>（これもあとから説明しますが、重要です！）により、自己査定の対象となる債務者ごとに関係書類の作成、必要な情報の収集といった準備作業を行います。こうして準備した資料に基づいて、第一次査定部門である営業店等が自己査定を実施します。（この査定の内容もあとで詳しく説明しますね）<br />
<br />
　一定の抽出基準により抽出された債務者については、債務者ごとに下記のような関係書類が作成されます。<br />
なお、債権残高が一定額未満の債務者や住宅ローンなどの消費者ローンのみの債務者については、<strong>延滞状況等による簡易な基準</strong>により債務者区分が行なわれます。<br />
<br />
○作成される関係書類<br />
<br />
<strong>? 債権調査票</strong><br />
　　銀行内部では<strong>ラインシート</strong>と呼ばれています。債務者　名や業種のほかに、前回査定と今回査定の債務者区分や信用格付、貸出債権の内容や保証人情報、預金・貸出金の残高推移情報、さらに過去３期分（２期分）の資産負債調（貸借対照表と損益計算書）などが記載されます。<br />
<br />
<strong>? ワークシート</strong><br />
　　原則的には、債務者区分が正常先以外の債務者について作成されます。　ワークシートには、担保や保証などの銀行の貸出債権に対する保全状況が記載されています。これにより分類債権区分と分類金額を算出します。<br />
<br />
<strong>? 債務者概況表</strong><br />
　　債務者の状況を記載したもので、債務者区分の判定理由、業種や具体的な事業内容と現在の業況、金融機関ごとの融資取引状況、経営改善の進捗状況と今後の業況の見通しなどが記載されます。<br />
<br />
<strong>? 疎明資料</strong><br />
　　自己査定では、債務者の業況や資産背景等を説明するために「疎明資　　料」を添付しなければなりません。<br />
この疎明資料は次のような内容を証明するために添付します。<br />
<br />
・ 貸出金の資金使途に関する内容（見積書、領収書などの写し）<br />
・ 財務状況、資金繰り、収益力等の返済能力を判断するための内容（決算書、資金繰り表、キャッシュフロー計算書など）<br />
・ 技術力、販売力、経営者の資質といった定性面に関する内容（ISO等の資格取得など）<br />
・ 担保、保証等の保全面に関する内容（不動産担保評価書、信用保証協会の保証書など）<br />
<br />
　以上の関係書類のほかに割引手形がある融資先には「割引手形明細表」、不動産担保のある融資先には「不動産担保明細表」などを添付しなければならず、一債務者に対する関係書類の作成はかなり大変です。これを抽出した債務者すべてに作成するわけですから、とても融資担当者だけでは期限までに作成できず、融資担当以外の職員の協力も得て作業を進めます。（これは私の勤務した信用金庫だけかもしれませんが…）<br />
<br />
少し長くなりましたので、続きは「自己査定のプロセス?」に続きます。<br />

]]></content:encoded>
    <dc:subject>自己査定マニュアル</dc:subject>
    <dc:date>2008-01-10T15:30:07+09:00</dc:date>
    <dc:creator>【銀行取引専門書店】バンクス店長</dc:creator>
    <dc:rights>【銀行取引専門書店】バンクス店長</dc:rights>
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  <item rdf:about="http://blog.reisaikigyou.com/?eid=129315">
    <link>http://blog.reisaikigyou.com/?eid=129315</link>
    <title>■自己査定の目的と基準日</title>
    <description>　自己査定は、銀行が信用リスクを管理する手段であるとともに、適切な償却・引当を行うための準備作業でもあります。いいかえれば、資産（貸出金等）の不良化により、銀行がどの程度の危険にさらされているかを判定するものであり、結果として正確な自己資本比率を算出す...</description>
<content:encoded><![CDATA[
　自己査定は、銀行が信用リスクを管理する手段であるとともに、適切な償却・引当を行うための準備作業でもあります。いいかえれば、<strong>資産（貸出金等）の不良化により、銀行がどの程度の危険にさらされているかを判定するものであり、結果として正確な自己資本比率を算出するための大変重要な作業になります。</strong><br />
<br />
　みなさんもご存知のように、銀行は自己資本比率に関しては非常に敏感です。国際統一基準（海外にも支店等のある銀行）では自己資本比率８％、国内基準（国内にのみ支店等のある銀行）では自己資本比率４％を下回った場合には、行政当局から業務改善命令や業務停止命令といった厳しい措置を受けることになります。<br />
<br />
　いまでは国内基準の銀行でさえ、自己資本比率が８％未満では「合併」の対象となり得るとの危機感さえあります。<br />
<br />
　何度も言いますが、自己査定は銀行が自己責任の原則にもとづいて、自ら行なう資産査定です。債務者ごとの個別の貸出金等を、回収危険度や価値の毀損状態を信用リスクの度合いに応じて、それぞれの「債務者区分」にランク分けをするものです。<br />
<br />
　<strong>債務者区分の判定は、銀行の利益や自己資本比率に直接影響するため、銀行にとっては経営という視点からも非常に大きな問題です。しかしそれと同様に、債務者区分される企業にとっても、今後の銀行との融資取引や企業の信用力に及ぼす影響はとても大きく、その重要度を深く認識しなければなりません。</strong><br />
<br />
　債務者区分のランクによっては、新規融資の実行はもちろん不可、場合によっては回収オンリーの取引にさえなりかねないのです。<br />
<br />
　<strong>したがって、このような観点からも銀行が融資先の経営改善に積極的に取り組むことは、融資先である企業の経営力を強化することになり、これは銀行にとっても自らの資産（貸出金等）改善という意味からも重要な経営課題となっていると言えます。</strong><br />
<br />
　自己査定を実施する基準日は、銀行の場合は９月末日と３月末日の年２回、信用金庫や信用組合は３月末日の年１回となります。基本的には決算期末日です。<br />
<br />
　しかし、実務的には決算期末日での自己査定は困難です。（決算業務とも重なるため）そこで、仮基準日を設けて自己査定を行っているのが一般的です。この仮基準日は金融検査マニュアルにおいて、原則的として決算期末日の３ヶ月以内とされていますので、３月末日の自己査定については、１２月末日を仮基準日として自己査定を実施します。<br />
<br />
　仮基準日から決算期末日までに、債務者区分を変更しなければならない事象（貸出金の条件変更や倒産等）が発生した場合には、後発事象として債務者区分や債権の分類区分・分類金額等の修正を行なわなければなりません。<br />
<br />
　時には決算期末日以降でも、決算が確定するまでの間に発生した重大な後発事象（倒産等）に関しては、会計監査人との協議により債務者区分や分類金額等を修正し、決算に反映させることもあります。それだけ正確な自己資本比率の算出を銀行だけでなく、金融庁も求めているということです。<br />

]]></content:encoded>
    <dc:subject>自己査定マニュアル</dc:subject>
    <dc:date>2008-01-09T15:30:32+09:00</dc:date>
    <dc:creator>【銀行取引専門書店】バンクス店長</dc:creator>
    <dc:rights>【銀行取引専門書店】バンクス店長</dc:rights>
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  <item rdf:about="http://blog.reisaikigyou.com/?eid=127887">
    <link>http://blog.reisaikigyou.com/?eid=127887</link>
    <title>■自己査定マニュアルについて</title>
    <description>　金融庁の金融検査マニュアルのなかの「信用リスク検査用マニュアル」をベースに説明をしてもいいのですが、「信用リスク検査用マニュアル」には自己査定に関する検査のほかに、償却・引当に関する検査や自己資本比率等に関する検査の項目も含まれています。

　そして何よ...</description>
<content:encoded><![CDATA[
　金融庁の金融検査マニュアルのなかの「信用リスク検査用マニュアル」をベースに説明をしてもいいのですが、「信用リスク検査用マニュアル」には自己査定に関する検査のほかに、償却・引当に関する検査や自己資本比率等に関する検査の項目も含まれています。<br />
<br />
　そして何よりも、「信用リスク検査用マニュアル」は金融庁の金融検査官が銀行を立ち入り検査する際に使用する「手引書」です。この「手引書」を用いて銀行の自己査定の「検証」をするわけですね。<br />
<br />
　<strong>ですから銀行融資を獲得しようとする企業は、「金融検査マニュアル」ではなく「自己査定マニュアル」を勉強するべきですね。</strong><br />
　ただインターネットでも書店でも、自己査定マニュアルに関する書籍はほとんどありません。それは自己査定マニュアルを、それぞれの銀行が金融庁の「信用リスク検査用マニュアル」に基づき独自に作成しているものなので、もちろん公開などは一切していませんから書籍等で販売されることもありません。<br />
<br />
　<strong>このHPで説明する自己査定マニュアルに関しては、金融庁が金融検査マニュアルを平成１１年に公表して以来、わたし自身が信用金庫での融資・審査業務を通して習得した「知識」であり、この「知識」に「信用リスク検査用マニュアル」や「金融検査マニュアル別冊（中小企業融資編）」の内容を加味したものを公開しているわけです。（このHPはまだ開設したばかりで情報量は少ないですが、これからどんどん、そして出し惜しみすることなく公開していきますから期待してください）</strong><br />
　<br />
　<strong>どこにもない情報だからこそ、価値があると考えますし、皆さんのお役に立てると確信しています。</strong><br />
ちょっと話が横道にそれました。スミマセン。ｍ(__)ｍ<br />
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　話を元に戻して、それぞれの銀行では「自己査定マニュアル」のほかに、「自己査定基準」、「償却・引当基準」、「償却・引当マニュアル」などを個別に作成しているところが多いです。<br />
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　内容的には、いずれも「信用リスク検査用マニュアル」がベースになっていますので、各銀行とも大きな違いはありません。<br />
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　ですからこのHPでは、「<strong>銀行融資獲得にもっとも必要とされる金融検査マニュアルの項目</strong>」それは⇒「<strong>信用リスク検査用マニュアルのなかの自己査定に関する検査の項目</strong>」それは⇒「<strong>銀行で作成している自己査定マニュアル</strong>」であるとの判断から、自己査定マニュアルを中心に説明しまていきますね。<br />
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　銀行で独自に作成した自己査定マニュアルには、金融検査マニュアルに記載されている内容よりさらに踏み込んでいるものが多く、これらは銀行融資取引先（債務者）にとってもたいへん参考になります。<br />

]]></content:encoded>
    <dc:subject>自己査定マニュアル</dc:subject>
    <dc:date>2008-01-08T15:30:59+09:00</dc:date>
    <dc:creator>【銀行取引専門書店】バンクス店長</dc:creator>
    <dc:rights>【銀行取引専門書店】バンクス店長</dc:rights>
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  <item rdf:about="http://blog.reisaikigyou.com/?eid=126620">
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    <title>■信用リスク検査用マニュアル</title>
    <description>　またまた新しい用語が出てきたと、いやにならないでくださいね。これは金融庁の金融検査マニュアルの数ある項目のなかの１項目なのですが、この「信用リスク検査用マニュアル」こそが、それぞれの銀行が独自に作成している「自己査定マニュアル」の枠組みとなるものなの...</description>
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　またまた新しい用語が出てきたと、いやにならないでくださいね。これは金融庁の金融検査マニュアルの数ある項目のなかの１項目なのですが、この「信用リスク検査用マニュアル」こそが、それぞれの銀行が独自に作成している「自己査定マニュアル」の枠組みとなるものなのです。<br />
<br />
　ちなみに、金融検査マニュアルの内容の大きな項目は下記のとおりです。<br />
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?　法令等遵守態勢の確認検査用チェックリスト<br />
?　リスク管理態勢の確認検査用チェックリスト等<br />
　（１）リスク管理態勢の確認検査用チェックリスト（共通編）<br />
　（２）信用リスクに関する検査に係るチェックリスト及びマニュアル<br />
　　　?信用リスク管理態勢の確認検査用チェックリスト<br />
　　　<strong>?信用リスク検査用マニュアル</strong><br />
　（３）市場関連リスク管理態勢の確認検査用チェックリスト<br />
　（４）流動性リスク管理態勢の確認検査用チェックリスト<br />
　（５）事務リスク管理態勢の確認検査用チェックリスト<br />
　（６）システムリスク管理態勢の確認検査用チェックリスト<br />
<br />
　以上が大きな括りとしての金融検査マニュアルの項目内容ですが、何のことだかさっぱりわからないでしょう！？わからなくて当然ですし、その内容も説明しようとも思いません。ただ見ていただいてわかるとおり、（２）の?信用リスク検査用マニュアル以外は、すべてチェックリストになっています。<br />
<br />
　これらのチェックリストは、さらに項目ごとに細分化されたチェックリストになっており、そのチェック項目は膨大なものです。その膨大なチェック項目を金融庁の金融検査では、一つひとつを厳格にチェックするわけですね。<br />
<br />
　そして銀行から借入をしている会社（債務者）にとっては、唯一チェックリストではない項目、すなわち（２）の?信用リスク検査用マニュアルがもっとも重要な項目になります。<br />
<br />
　銀行には「自己査定マニュアル」のほかに、「自己査定基準」、「償却・引当基準」、「償却・引当マニュアル」などたくさんのマニュアルがありますが、これらの基本的な考え方や枠組みはすべてこの「信用リスク検査用マニュアル」が源になっています。<br />
<br />
　ですから、この「信用リスク検査用マニュアル」を説明するとなると、かなり大変です。ページ数こそA４版で４２ページしかないのですが、その内容は深くて専門的です。<br />
<br />
　逆に言えば、「銀行融資を獲得する」という目的からは、ここまで深く、すべてを学習する必要もありません。「信用リスク検査用マニュアル」は金融検査官が、銀行の自己査定の「検証」のために用いるものですから、その点からも銀行融資を獲得する皆さんは、「自己査定マニュアル」を勉強すべきですね。<br />
<br />
　よって、ここでは銀行の「自己査定マニュアル」は金融検査マニュアルのなかの「信用リスク検査用マニュアル」を枠組みとして作成されているということだけ覚えておいてください。<br />

]]></content:encoded>
    <dc:subject>金融検査マニュアル</dc:subject>
    <dc:date>2008-01-07T15:31:19+09:00</dc:date>
    <dc:creator>【銀行取引専門書店】バンクス店長</dc:creator>
    <dc:rights>【銀行取引専門書店】バンクス店長</dc:rights>
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    <title>■金融庁の金融検査について</title>
    <description>　今回は自己査定マニュアルの説明に入ろうと思っていたのですが、その前に金融庁の金融検査について少しだけお話しますね。金融庁の金融検査って、きっと皆さんはどういうものか想像もつかないでしょうから。

　金融庁の金融検査は、平成１６年度においては都銀は全行に検...</description>
<content:encoded><![CDATA[
　今回は自己査定マニュアルの説明に入ろうと思っていたのですが、その前に金融庁の金融検査について少しだけお話しますね。金融庁の金融検査って、きっと皆さんはどういうものか想像もつかないでしょうから。<br />
<br />
　金融庁の金融検査は、平成１６年度においては都銀は全行に検査に入り、立ち入り検査日数４９．８日間、２５．９人の検査官を投入しています。地銀・第２地銀は１１２行中６０行に検査に入り、立ち入り検査日数２７．２日間、１１．４人の検査官を投入、信用金庫は２９８金庫中１５６金庫に検査に入り、立ち入り検査日数１７．５日間、６．３人の検査官を投入、信用組合は１７５組合中６６組合に検査に入り、立ち入り検査日数２０．１日、５．４人の検査官を投入しています。（金融機関の総数はいずれも１７年３月末のものです。「金融庁ホームページ」より）<br />
<br />
　金融機関の規模が小さくなればなるほど、立ち入り検査日数も検査官の人数も減少しています。そして、ここでいう「立ち入り検査日数」とは、金融検査官が金融機関の現場に検査に入っている日数であり、その金融検査のために銀行が事前に資料を作成する日数を加えると、総体的な検査日数は立ち入り検査日数の２倍くらいになるのではないでしょうか。私が信用金庫に在職していた時も、検査の総日数は１ヶ月くらいありましたから、融資担当者にとっては本当に負担が大きいですね。<br />
<br />
　基本的に地銀以下の金融機関には、金融検査は２年に１度くらい入りますが、同様に日本銀行による「日銀考査」という検査も２年に１度くらいあります。ですからほとんど毎年、多い年には年２回も検査が入ることがあります。<br />
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　そのほかにも年に一度、銀行の本部検査というのもありますから、年がら年中、「検査、検査、検査…」というのが、融資担当者の実感ではないでしょうか。<br />
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　そしてそれぞれの検査が終了したあとには、検査で不備を指摘された事項についての是正（改善）報告書の提出がありますし、融資担当者は本当に大変です。<br />
<br />
　ということで、もし取引銀行に金融庁の金融検査などが入っている時には、できれば融資相談や融資申し込みは、ズラせるものならズラした方がいいというのが現実です。（検査時は融資担当者に精神的なゆとりがありませんから）<br />
<br />
　もちろん、ズラすことのできない相談や申し込みもありますから、そうはいかないのも現実です。だからこそ、そんな忙しい融資担当者と「銀行融資獲得交渉」をするためには、きっちりと戦略を持って交渉しなければなりません。この戦略に関しては、本ブログで徐々に説明していきます。<br />
<br />
　今回は金融検査について簡単にお話しましたが、検査が入っている時には、融資申し込みや相談はできることなら避けましょう、と言うのが結論です。銀行の融資担当者も人間です。忙しければ、気持ちの入らないこともあるかもしれませんから…。（本当はそういうことがあってはならないのですが）<br />

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    <dc:subject>金融検査マニュアル</dc:subject>
    <dc:date>2008-01-05T15:31:41+09:00</dc:date>
    <dc:creator>【銀行取引専門書店】バンクス店長</dc:creator>
    <dc:rights>【銀行取引専門書店】バンクス店長</dc:rights>
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